1948-11-18 第3回国会 参議院 法務委員会 第6号
というのでありまして、旧法三百六十四條第五号と申しますのは、「告訴又ハ請求ヲ待チテ受理スヘキ事件ニ付告訴又ハ請求ノ取消アリタルトキ」は「判決ヲ以テ公訴ヲ棄却スベシ」と、こういう規定であります。
というのでありまして、旧法三百六十四條第五号と申しますのは、「告訴又ハ請求ヲ待チテ受理スヘキ事件ニ付告訴又ハ請求ノ取消アリタルトキ」は「判決ヲ以テ公訴ヲ棄却スベシ」と、こういう規定であります。
若しこれを公訴提起の條件と解した場合には、 一、請求を待つで論ずると書かれたものとその効果が同じくなる筈なのに、ただ起訴條件という点だけが同じで、刑事訴訟法二六七條の「告訴ハ第二審ノ判決アル迄之ヲ取消スコトヲ得……請求ヲ待チテ受理スヘキ事件ノ請求ニ之ヲ準用ス」條文の適用を見る條文上の根拠がなく「告訴又ハ請求ヲ待チテ受理スヘキ事件ニ付告訴又ハ請求ノ取消アリタルトキハ判決ヲ以テ公訴ヲ棄却スヘシ」という